アパートを探して気に入った部屋が見つかったとしてもすぐには契約することはできません。
その前に避けては通れない入居審査という大きな壁があります。

この入居審査を無事通過することができればそのまま契約手続きをすすめることができます。
ですが、もちろん入居審査に通らないことだってあります。
その場合は当然契約手続きをすすめることはできません。
そこで諦められればいいですが、気に入ったのでどうしても契約したい!という人もいるでしょう。
そこで考えられるのが、別の誰かが契約をして自分が住むことができないかということです。
この記事ではアパートの名義貸し契約についてまとめます。
名義貸し契約とはどんなものなのか
通常アパートを借りるときには大家さんAと契約者兼入居者Bが契約することになります。
【アパートの部屋はA→Bへと賃貸されます】
名義貸しをする場合は、この契約が大家さんAと契約者Cがすることになるところまでは通常と同じですが、ここに入居者としてBが入ってきます。
【アパートの部屋はA→Cに賃貸され→Bが入居することになります】
これが名義貸しによる契約です。
名義貸しのトラブル原因は責任の所在
上記を見ていると大きな違いはないようにも見えますが、名義貸しをした場合は責任の所在という点でトラブルになることが非常に多いです。
大家さんとしては契約上のすべての責任を契約者へ求めることになります。
この点はどちらの場合も同じですがココこそが問題なんです。
名義貸しをした場合は実際に使用しているのは入居者Bなのに、大家さんから家賃の支払請求や入居中の近隣からのクレーム・退去時の原状回復費用の請求を受けるのは契約者Cです。
Bが家賃を払わなければCが請求を受け、Bの使い方が悪ければCが修理代の請求を受けるということになります。
こういう事情からBC間でもモメ事に発展する可能性が高いことから仲介会社は名義貸しの契約を断る傾向にあります。
例外的に名義貸し契約が認められるケース
名義貸し契約は一般的には敬遠されますが、契約者と入居者が親族関係にある場合には例外的に認めらるケースがあります。
それにも大家さんや管理会社の承諾が必要ですので無条件でOKになるわけではない点には注意が必要です。
親族関係にある場合であっても当然に遠い親戚よりも両親や兄弟のように近い親族の方が大家さんの承諾はもらいやすくなります。
分かりやすい例では、子供が一人暮らしをするために親がアパートを契約するケースです。
大家さんA→契約者C(親)→入居者B(子)
こういったケースではBC間でもトラブルが比較的起きにくいと思われることから、例外的に認められることが多いです。
最後に
入居審査をパスできない場合であっても、赤の他人を使った名義貸しでの契約は一般的には難しいと考えてください。
契約者にはメリットがほとんどないことを理解したうえでそれでも「代わりに契約してあげたい」という人がいるのであれば大家さんや管理会社に相談してみるのもいいと思いますが、ハードルが高いことに変わりありません。
どうしても住みたい部屋がある場合はできるだけ近い親族の方に相談してみることが第一歩です。
コメント